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<title>「弁理」屋むだばなし</title>
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<description>乱読日記／弁理士試験対策指南／飲酒記録／その他</description>
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<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/02/post-d80b.html">
<title>請求項を読んでみる、はなし（１）</title>
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<description>弁理士会の研修の一つで、とある中小の社長さんのお話を伺う機会がありまして。 私な...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;弁理士会の研修の一つで、とある中小の社長さんのお話を伺う機会がありまして。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私なりにその社長さんのお話を咀嚼して考えたところでは、やっぱり権利者さん自ら、権利化されたクレイム（特許請求の範囲）の意味を理解しているのと、そうでないのとでは随分と特許権についての考え方は違うんだろうな、と。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ かれこれ&lt;/strong&gt;１０年ほど前のことになるんですけれども、とある大手の会社さんで「公開公報の読み方」というのを講演したことがあります。この会社は製造業でも研究開発業でもないので、規模はおそらく日本でも十指に入るものの、特許出願の件数はほとんどゼロでした。&lt;br /&gt;　そうです。ビジネスモデル特許出願を機に、必要な権利を確保したい、という考えから法務部の方々が中心になっていろいろ勉強されていたわけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 「公開公報」&lt;/strong&gt;の読み方のなかでも、彼らのもっとも中心的な疑問は「この特許請求の範囲っていうのはどうしてこう読みにくいんだ」というところでした。&lt;br /&gt;　そこで、私はいつものように（私にとっていつものように）、時計の例をとってお話したわけです。　--- 以下はその「仮想事例」。&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;■ ある時代&lt;/strong&gt;、時計には短針と長針としかありませんでした。&lt;br /&gt;　従って、時刻あわせをするときには、だいたいの時間を合わせることしかできなかったのです。そこへ、秒単位で時刻を計る方法が考え出されました。これからは時刻は秒単位で計ることになる、と考えたある発明者が「秒針」というものを考えついた、というわけです。&lt;br /&gt;　実現方法は簡単で、従来、分を運針していた歯車に対して１：６０の比で回転する別の歯車を用意し、この歯車で秒を表す針を駆動すればよいのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ さて。&lt;/strong&gt;この特許出願の請求項について考えてみます。&lt;br /&gt;　単純に考えれば、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「円形文字盤の中心で支持され、当該中心を回転中心として１時間に一周回転する長針と、２４時間で一周する短針と、６０秒間で一周する秒針とを備えた時計」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;などということになります。&lt;br /&gt;　しかし、これでいいでしょうか。&lt;br /&gt;　キーワードは&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;侵害者の目で見る、&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;というものです。&lt;br /&gt;　この特許権を邪魔と思う人がこれを見たら、どうやって回避策を講じてくるか、です。&lt;br /&gt;　まず「円形文字盤」ですが、「円形」でいいものかどうか。&lt;br /&gt;　こう書いてあったら、侵害者は、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「矩形文字盤の中心で支持され、当該中心を回転中心として１時間に一周回転する長針と、２４時間で一周する短針と、６０秒間で一周する秒針とを備えた時計」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;とか、あるいは&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「楕円形文字盤の中心で支持され、当該中心を回転中心として１時間に一周回転する長針と、２４時間で一周する短針と、６０秒間で一周する秒針とを備えた時計」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;とか、つくり出すかも知れません。「円形」じゃないもんね、というのが言い訳です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ さらに、&lt;/strong&gt;長針も短針も秒針も「文字盤の中心を回転中心として」回転するように読めなくもないわけですが（この部分は表現方法がよくない）、では、秒針だけ別の回転中心を設けたら。&lt;br /&gt;　等々…。&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;■ そんなことを&lt;/strong&gt;考え始めると、請求項にはいろいろ書けなくなってきます。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「１時間に一周回転する長針と、２４時間で一周する短針と、６０秒間で一周する秒針とを備えた時計」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;上のことを考えたら、こんな感じでしょうか。&lt;br /&gt;　でも、これでいいかー。とか思っていたら、&lt;span style=&quot;color: #ff3300;&quot;&gt;長針も短針もなく&lt;/span&gt;って、１時間で一回転する円筒と、２４時間で一回転する円筒とにそれぞれ適宜数字を刻んだもので時、分を表し、秒針だけ針で動くような時計が出てきたら？　そんなことを考えると、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「６０秒で一周する秒針とを備えた時計」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;くらいにならざるを得ません。しかし、秒までさっきの円筒で表示する時計だったら？&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;&lt;li&gt;「６０秒で一回転する秒表示手段」？&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;「一分ごとに繰返し、同じ表示となる秒表示手段」？？&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;　…なんだか表現として分かりにくくないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 結局、&lt;/strong&gt;表現はどんどん抽象的になり、権利範囲もそれにつれて抽象的になるわけです。&lt;br /&gt;　ある意味で致し方ないはなし、なのでしょうか。&lt;br /&gt;…まぁ、解決策はあるんでしょうけど、それはここでは置いておいて、特許請求の範囲ってどうやって読んだら効率的なのかなぁ、というはなしをちょっとしてみたいかな、と。&lt;br /&gt;　いえいえ。請求項を「解釈する」というものではなくて、請求項に書かれている技術的範囲がおおよそどのくらいかを大雑把に把握する、というざっくりした話です。でも解釈論だけでなくて、このくらいの「ざっくり把握論」も必要じゃないかな、などと考えてみたわけで…（つづく）&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2012-02-06T01:57:29+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-1171.html">
<title>一緒にしてみる、はなし</title>
<link>http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-1171.html</link>
<description>「生存戦略」なんて文字がＴＬ（タイムライン－ twitter で投稿されたエント...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;「生存戦略」なんて文字がＴＬ（タイムライン－ twitter で投稿されたエントリを並べたリスト）に現れて、なんじゃこりゃ？！　と思っていたら、アニメのネタだったんですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「戦略」なんてのは、当方の業界でも「出願戦略」だの、「知財戦略」だのと使われるわけですが、今回のネタはそんな大それた話ではなくて…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 双子の出願&lt;/strong&gt;、といいますか、同じテーマなんだけど、一件におさめると３７条（一件で出願できる発明の範囲に関する規定）が煩そうなので分けて出す、というようなことはよく行われています。こういう場合、一度に２件以上の出願書類ができあがることもあり、まぁ出願番号が続き番号だったりするわけです。&lt;br /&gt;　2012-123456と、2012-123457みたいな感じ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 先日、&lt;/strong&gt;ふとしたことで見つけた２件もそういう出願の公報だったわけです。&lt;br /&gt;　出会った瞬間は、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「あれ？　同じ文献？」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;と思ったわけですが、微妙に違う。&lt;br /&gt;　ソフトウエア系の出願だったのでなおさらかも知れないですが、差異はとても微妙なものでした。条件分岐の条件が少しだけ違う、というような。&lt;br /&gt;　喩えていうなら（あまり良い例とは言えないような気もするが）、一方は&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「トーストにバターを塗れという命令があったら、バターを塗る」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;という話で、他方は、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「トーストにはジャムを塗れ、という命令があったらジャムを塗る」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;というようなかんじ。この他の「食パンをスライスする、スライスしたものをトーストする」という前段や、「皿に載せ、目玉焼と、コーヒーと一緒にすすめる」という後段は双方とも同じ。&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;■ とまぁ、&lt;/strong&gt;こういう出願があることは別にいいのです。バターにはバターの事情があるわけです。トーストに載せたとき、ある程度溶けてほしい。そうとするとトーストが熱いうちにバターを載せたい。一方、ジャムにはジャムの都合があるわけです。例えば---例えばえーと……ま、まぁ何かあるでしょう。だったらそれぞれに発明はあり得る。&lt;br /&gt;　私が先の２件でふと思ったのは、こういうことです。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;世の中にはトーストに、バターもジャムも両方載せる人がいる&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 要するに&lt;/strong&gt;組み合せ問題です。見つけた２件の出願、これらに記載されていた条件は、ここでいうバターとジャムとのように、別に双方組み合せたって構わないような話だったのです。そこに違和感を感じたというわけです。とにかく組み合せを記載していないのはなぜだろうなぁと。&lt;br /&gt;　別に書いておいたって邪魔にならないし、ことによっては補正の根拠として有効かもじゃないの、と思ったしだい。&lt;br /&gt;　そうですねェ、平成５，６年頃？　その頃の出願だったら、私ならバターとジャムとを一斉に載せる例を実施例（いまでいう実施形態）に記載したでしょうかね。そのうえでバターについては「熱いうちに載せろ」、ジャムならジャム用都合（思いつかないケド）に合わせることを書く。&lt;br /&gt;　今の出願だったら。今だったら、ちょっと面倒ですが、バターの例、ジャムの例、バターとジャムとを載せる例、と３つ並べます。一緒にしたのだけ書いておくと、「バターのみの例が開示されていない」と言われかねないからです。この認定についてはあまり厳しい場合については文句の一つもあるのですが、まぁ、今回は置いておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ いい&lt;/strong&gt;じゃん別に？　バターのみのクレイムで権利化できれば、バター＋ジャムのトーストだって権利範囲でしょうが？　まぁそうですが、私の考えはもっと源流のところに及びます。&lt;br /&gt;　つまり、この２件の出願では、&lt;span style=&quot;color: #FF3300;&quot;&gt;バターとジャムとを一緒に載せるときに固有の発明&lt;/span&gt;が検討されていないように思われたわけです。例えば、こんなことがあるかも知れません。ジャムについてはスプーンで掬うけれども、どうせ一々スプーンは洗浄するとする。一方のバターは、別にバターナイフを一々洗浄しないものとする。そうだとすれば、バターを先に載せ、つぎにジャムを載せる、というほうが順序としてはいい（バターナイフにジャムがつかないから）。&lt;br /&gt;　喩えていえば（かなりいい加減な例だけれども）、そういう話が出てこないわけです。そして、そのような「組み合せの妙」に係る発明について漏れが出てきてしまう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ そうしたわけ&lt;/strong&gt;で、理想的には、ＡでもＢでもいい、という話が出てきたときには、Ａだけの場合、Ｂだけの場合、Ａ＋Ｂの場合でそれぞれ発明を検討するのがいいわけですが、まぁこの例の出願では、時間がなかったのか、それとも他に何か事情があったのか、なぁ。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2012-01-20T03:47:07+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-9aec.html">
<title>短い 逆 ばなし</title>
<link>http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-9aec.html</link>
<description>■ 更新のために取れる時間がわずか数分しかないので、短めに。 ■ 日本郵便の「ゆ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;■ 更新のために取れる時間がわずか数分しかないので、短めに。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ 日本郵便の「ゆうメール」が、札幌のメールサービスの会社の商標権侵害と判断されたという話。&lt;br /&gt;　先発商標に権利は付与されているものの、全国的な周知性まで獲得していないというような場合に、後発で規模の大きい別の組織等が、当該商標と混同するような使い方をしたという場合、「逆混同（reverse confusion）」というように呼ばれる場合がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ 今日、「ゆうメール」の事案について、ある先生が「逆混同っぽい」と発言されていたので、ちょっとだけ触れたかった。事情があってあまり詳しく書くわけに行かないんだけど、こいつはもともと米国のロジックで、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire &amp;amp; Rubber Co., 408 F. Supp. 1219 (D. Colo. 1976), 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;あたりがリーディングケースだと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ 詳しくは、http://www.intellectualpropertylawblog.com/archives/trademarks-and-trade-dress-reverse-confusion-the-other-trademark-infringement.html あたりをどうぞ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;というわけで手抜きですが、これでおしまい。ごめんなさい。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2012-01-13T02:45:58+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-6d0c.html">
<title>穴開けばなし</title>
<link>http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-6d0c.html</link>
<description>AU 版 iPhone に切替えてから早くも４月が経過しようとしています。 当初...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;AU 版 iPhone に切替えてから早くも４月が経過しようとしています。&lt;br /&gt;当初、Facetime なんかは、すぐにでもという感じだったのが、正月ごろの情報によれば、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;３月までに&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;などとなっていて、なんだか騙された気分になってしまいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そういうところへ、今日の情報では、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;iOS 5.1 アップデートで対応&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;とのことで。そうか。そうすると Apple 側の対応の問題なのか。&lt;br /&gt;ううむ。早くこいこい iOS 5.1。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;■ 話はすぱっと違うところへ飛んで、外国中間の話である。&lt;br /&gt;　外国へ出した特許出願で、オフィスアクションが来たとか、要するに拒絶理由対応が必要になったときの話。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いや。内容的な側面は、ちょっと置いておいて、書類束の問題。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ 例えば米国ということなのだけど、米国ではＡ４サイズに相当する用紙がレターサイズという、Ａ４よりひと回り小さいサイズになってる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一方、これはおそらく多くの特許事務所でそうだろうと思うのだけど、ファイル内の書類は、時系列に（古いものから順に）２穴をあけ、ここにファスナーという道具をつけて綴じている。外国から日本へ来た書類はレター、日本から外国へ送った書類はＡ４なので、書類が往復するたびにＡ４とレターが交互に積み重なり、Ａ４とレターのミルフィーユ状態で綴じられている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;□ ファスナーの例&lt;/strong&gt;：&lt;/p&gt;
&lt;div class=&quot;amazlet-box&quot; style=&quot;margin-bottom: 0px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;amazlet-image&quot; style=&quot;float: left; margin: 0px 12px 1px 0px;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; name=&quot;amazletlink&quot; href=&quot;http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0012QVMBM/benriyamudaba-22/ref=nosim/&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;FA-5N ファスナーブリキ足長さ35mm100本入り&quot; src=&quot;http://ecx.images-amazon.com/images/I/21kwQR08WxL._SL160_.jpg&quot; style=&quot;border: medium none;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;amazlet-info&quot; style=&quot;line-height: 120%; margin-bottom: 10px;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;amazlet-name&quot; style=&quot;margin-bottom: 10px; line-height: 120%;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; name=&quot;amazletlink&quot; href=&quot;http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0012QVMBM/benriyamudaba-22/ref=nosim/&quot;&gt;FA-5N ファスナーブリキ足長さ35mm100本入り&lt;/a&gt;&lt;div class=&quot;amazlet-powered-date&quot; style=&quot;font-size: 80%; margin-top: 5px; line-height: 120%;&quot;&gt;posted with &lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;FA-5N ファスナーブリキ足長さ35mm100本入り&quot; href=&quot;http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B0012QVMBM/benriyamudaba-22/ref=nosim/&quot;&gt;amazlet&lt;/a&gt; at 12.01.11&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;amazlet-detail&quot;&gt;コクヨＳ＆Ｔ &lt;br /&gt;売り上げランキング: 22714&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;amazlet-sub-info&quot; style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;amazlet-link&quot; style=&quot;margin-top: 5px;&quot;&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; name=&quot;amazletlink&quot; href=&quot;http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0012QVMBM/benriyamudaba-22/ref=nosim/&quot;&gt;Amazon.co.jp で詳細を見る&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;amazlet-footer&quot; style=&quot;clear: left;&quot;&gt;　で、である。&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;　多くの場合、２穴を空けるにあたっては、Ａ４だろうとレターだろうと、中&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ntakei.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/01/11/12011001.png&quot;&gt;&lt;img width=&quot;250&quot; height=&quot;220&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/images/2012/01/11/12011001.png&quot; title=&quot;12011001&quot; alt=&quot;12011001&quot; style=&quot;float: right; margin: 0px 0px 5px 5px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;揃えで空けるのが普通ではなかろうかと思う。ところがこれが曲者なんだな。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;■ 中間処理では、当然ながら過去の書類を参照したい場合がでてくる。&lt;br /&gt;　そうすると綴じた状態では書類が見難い（それほど分厚い束になってる）ので、いったんファスナーを外して書類をバラす。そして見終えたら書類を元へ戻すわけだが…。&lt;br /&gt;　Ａ４とレターが交互にミルフィーユの状態なのである。つまり書類を下辺で揃えて戻そうとすると、穴の位置が重ならない。ファスナーを通す作業が大変になるわけだ。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;うわっ。ちえっ！&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;…舌打ちしながら、ひと束ずつ取り出しては重ねて、元のミルフィーユをつくる作業になってしまう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ そこで、必ず下揃えにしてから、Ａ４の中心をまたぐ位置で穴をあけることが考えられる。&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ntakei.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/01/11/12011002.png&quot;&gt;&lt;img width=&quot;250&quot; height=&quot;198&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/images/2012/01/11/12011002.png&quot; title=&quot;12011002&quot; alt=&quot;12011002&quot; style=&quot;float: right; margin: 0px 0px 5px 5px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;　こうすれば、バラしたとしても下辺で書類を揃えれば穴の位置はだいたい一致するから、ファスナーを通しやすい。&lt;br /&gt;　この方式の問題点は、穴をあけるときに、いちいちＡ４の中央に相当する位置を決めなければならないこと。そしてレターサイズの書類がやや上側で綴じられてしまう結果、なんとなく不格好になることだ。まぁバラしてしまったときの不便を考えればたいしたことはないのだけど…。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ ま、ほんとうはレターサイズをやめてくれればいいんだけどね。（そうもいかんだろうね…&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2012-01-11T04:34:31+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-fafb.html">
<title>更新さぼり期間の落穂拾い</title>
<link>http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-fafb.html</link>
<description>前回更新を止めてしまってから、どこまで何を書いていたかに自信が持てなくなってしま...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;前回更新を止めてしまってから、どこまで何を書いていたかに自信が持てなくなってしまったので、散発的に、９月以降の話題を書き並べて本日の更新にかえることに。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;…いえ、サボリではないです。ほんとうです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ オバマ大統領&lt;/strong&gt;の署名シーンが Ustream で流れてるぞ！&lt;br /&gt;　と、米国法の改正の折に、誰かが twitter でつぶやいていたので、ミーハー根性を丸出しにしていそいそ見に行ってみると、当該中継は米国内向けで日本では見られないとのことだった（がっかり）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それはそうとして、今回の改正の目玉はなんといっても、数年間…いや、もっと長きにわたって「やるぞやるぞ詐欺」を繰返してきた、「先願主義」への移行だった（はずだった）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ フタを開けた&lt;/strong&gt;「先願主義」は、実質的に「先公表主義」的なものであったのだけど、それについては既に各所で話題になっているので、ここでの繰返しは避けることにする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 一方の日本。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　今回の改正の目玉（だと個人的に思うもの）は、新規性喪失の例外規定の改正だろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ああ染野先生の名著もその意義を失うときが来たんだなぁと感慨も一入。&lt;br /&gt;　実務的には適用時点。改正法施行日から遡って６月以内にした行為は適用可能性がある（附則２条１項）。ただし出願は改正後にしないとダメだ（あたりまえ）。あと優先権主張ありの場合の話もあるので、附則２条は一応目を通す必要がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あっ。それから、「証明書面」のうち、客観的証拠資料に相当するものは、既に提出不要になっているので、時限的ではあるけれども要注意（http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htmの、「(2)平成23年改正前の特許法第30条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合」の、「ただし」以下を参照）。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;えっ。本当にいらないの？&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;と審査基準室に聞いたら、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;まァ実際に判断するのは審査官ですが…&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;と曖昧な返事だったケド（でもおそらく、後から出すことは可能；うまくできるかは、出願時の書類管理の一点に尽きる）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ あとは&lt;/strong&gt;なんだろ。TPPの話かなぁ。&lt;br /&gt;　TPPについては、あまりちゃんとした話がでてきていない（というかTPP自体の対象が広すぎてちゃんとした話をしようとするとおそらく長時間かかってしまう）こともあり、たぶんこのことの影響をちゃんと分かってる人は国民全体でも一握りじゃないかと思う。&lt;br /&gt;　かく書いている私もあまり自信がない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　知財としては直近の話題として著作権の問題がでてるけど、弁理士という「サービス」にも影響があるかもなので、個人的には目を離せない状況ではあったりする。&lt;br /&gt;　なんだか、米国にはうまいこと乗せられちゃった（いつぞやの声明の問題も、なんだか国内ではうやむやになってるけど、重要事象だよね。どうなったのかまったく知らされないままなのが何なのか）みたいだし、相変らず日本の外交は、「強き」には弱腰みたいである。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2012-01-06T00:53:49+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2012/01/post-ecd7.html">
<title>謹賀新年</title>
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<description>謹賀新年 今年も宜しくお願い致します。 …と、久し振りに更新を再開してみたりして...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;謹賀新年&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今年も宜しくお願い致します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;…と、久し振りに更新を再開してみたりして。こっそりと。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 昨年は&lt;/strong&gt;本当にいろいろあって、経営的にも打撃が大きい一年だったのだけど、もう少しでなんとか乗り切れそうな、そんな雰囲気がでてきて有難いかぎり。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 聞けば&lt;/strong&gt;今年は、ひょっとすると代理人業界再編？とまで噂されるような激動の年になりそうだとか。まぁこれだけ国内出願の件数が減っているうえ、海外企業にしても、あまり大したことない市場になりつつある日本には出願なんかするわけがなく。&lt;br /&gt;　でもって、日本を通り越して中国へ目が行っている、というような話はよく聞くところ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ じゃぁ&lt;/strong&gt;その中国は、というと、先日とある中国代理人の話すところによると…&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;中国の代理人の中で、ちゃんと一から明細書が書ける人は少ないのです。&lt;br /&gt;なぜならいままで中国代理人は、外国からの外内案件ばかり扱ってきたからです。&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;　この代理人の説明は、その後、自分は日本の事務所で修業したから自分でちゃんと書ける、という宣伝につながるわけで、１００％そのまま受け入れるのはどうかと思ったが、いちおう納得のできる話ではある。&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;■ そういう&lt;/strong&gt;状況だとするならば、いまのうちに中国代理人と組んで何かするのはビジネスの考え方としては間違ってないような気がする。だからといって具体的なビジネスプランが直ちにできるわけではないが、各方面から話だけはいろいろ伝わってくるので、そのうち何かご紹介できれば幸い。&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;■ ま、&lt;/strong&gt;初日はこんなところで短めに。え。今年の抱負？&lt;br /&gt;　そうねぇ、まずは事務所の引越と増員（これらは本当）をうまくやることですな。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2012-01-05T00:29:04+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2011/09/post-10bf.html">
<title>ちょっと心配 な はなし</title>
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<description>まったくもって。いいことも悪いことも交々に、一斉に出来した２週間でして、と、まず...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;まったくもって。いいことも悪いことも交々に、一斉に出来した２週間でして、と、まずはご無沙汰の言い訳をしつつ…。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;特許法改正にからんだ研修会が、東京は中野にある、中野サンプラザで開かれたのは先週のことでした。参加人数の問題もあって、会場は仕方なかったろうとは思うのですが、一階席のぎゅう詰めな感じといったら。エコノミー症候群にでもなるんじゃないかと思いました。&lt;br /&gt;　…とはいえ、後半は空いている二階席でゆったりと話を伺うことができたのですが。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 今回の&lt;/strong&gt;研修に出席した、個人的な焦点は、どれだけ規則について話がでるか、でした。&lt;br /&gt;　ところが、規則については、ところどころ話の端に上るものの、具体的な内容はまったく話が出ず、いささか肩透かしでした（まぁ必修の研修だったので、いずれにしろ出席の必要はあったわけですが）。&lt;br /&gt;　質問でも多少、そちら向きの質問がありましたが、具体的には決まってませんの一点張り。ま、仕方ないんでしょうけれども。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ というわけで&lt;/strong&gt;、自分自身の頭の整理をかねて、一点二点、個人的に興味のある規則部分についてちょっと書いてみようかと。&lt;br /&gt;　まず&lt;strong&gt;第一の点は冒認、共同出願違反の救済措置&lt;/strong&gt;。&lt;br /&gt;　今回の改正では、移転請求権が創設されたので、「真の発明者」が自分の発明に係る特許権を取り返すことができるようになったわけですがー。&lt;br /&gt;　ところで基本となった発明イについては確かに甲氏がしたものとして、乙氏がこれにちょっと改良を加えた発明ロをつくり、イ，ロについてクレイムした「冒認出願」をしたとしましょう。&lt;br /&gt;　この場合に…&lt;br /&gt;（１）このまま特許権になったとして、イについては確かに冒認出願だから甲への移転請求権があるとして、ロについてはどうなるのでしょう。改正後７４条では、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;「当該特許権の移転を請求することができる」&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;とあり、一方改正後１８５条ではこの７４条を含めていないので、この場合の特許権は一体のものなのでしょう。すると…？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（２）イについては拒絶理由が通知され、このイを削除補正して、ロに係る特許権だけ成立した場合は？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（３）そもそもイをクレイムしたつもりが、クレイムされたのはイではなくイ′で、このイ′について特許権が発生した場合は？？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 第二&lt;/strong&gt;。&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;審決の確定範囲の明確化の問題&lt;/strong&gt;。&lt;br /&gt;　特許庁の説明によると、「一覧性」の確保のために、従属関係のある複数請求項はひとまとめで「一群の請求項」として扱うというのです。&lt;br /&gt;　一例。&lt;br /&gt;　請求項１に発明イ。これを引用する請求項２に発明（イ）＋ロが書いてあるとしましょう。&lt;br /&gt;　そこへ訂正審判で、&lt;br /&gt;　請求項１を発明イ′、請求項２で訂正後請求項１を引用して発明（イ′）＋ロ′と、訂正しようとしたと。&lt;br /&gt;　ところが請求項２についての訂正のみ認められたとしますと、&lt;br /&gt;　請求項１は発明イで、ところが引用する請求項２が…あれ？　請求項イ′＋ロ′のはずなのに、１を引用していると、イ＋ロ′みたいだよねぇ、変だよね、的な。&lt;br /&gt;　だから請求項１，２を一群の請求項として一体不可分で扱おうというわけです（したがって請求項２の訂正もダメとして蹴る）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ で、&lt;/strong&gt;引用関係を解消して、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;請求項１：イ、請求項２（独立項）：イ′＋ロ′&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;とすれば、個々で確定させますよ、というはなし。&lt;br /&gt;　しかしながら。しかしながら、これが「複数従属（マルチ）」だったり「マルチのマルチ」があったらどうなるんでしょうねぇ。&lt;br /&gt;　引用関係を「ほどいたら」、ものすごい数の請求項数になってしまったり、しませんかねぇ。その際、特許料は？？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ まぁ第二の点&lt;/strong&gt;はもしかしたら、救いはないのかもですが（一体的に扱わせないなら一部請求項を諦めるか、料金払え的な）、一方で第一のもののように、規則でなんとかなるのかと心配になるような話もあるわけで、これもまた、いつぞやのシンポジウムで熊谷健一先生がご指摘になったように、改正してから運用上の問題点を詰める形を採るという近ごろの改正の特徴なのでしょうか。&lt;br /&gt;　規則をつくるのは私じゃありませんが、ちょいと心配、ではあるわけです。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2011-09-20T03:05:21+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2011/09/post-fd9b.html">
<title>更新滞りふたたび</title>
<link>http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2011/09/post-fd9b.html</link>
<description>困ったことにまた更新が滞っていますが… ネタがないでもないのですが。…いろいろあ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;困ったことにまた更新が滞っていますが…&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ネタがないでもないのですが。…いろいろありまして。というわけで、本日もまともな更新は遅れます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ブログネタ:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://blog-neta.cocolog-nifty.com/neta/show/zx46GdY2TM&quot;&gt;好きなショウガの食べ方教えて！&lt;/a&gt;&lt;img onload=&quot;if(document&amp;amp;&amp;amp;document.domain&amp;amp;&amp;amp;!document.domain.match(/app\.(f\.)?cocolog-nifty\.com/)){this.src=&#39;http://blog-neta.cocolog-nifty.com/neta/count/zx46GdY2TM?ref=&#39; + encodeURIComponent(location.href) + &#39;&amp;amp;_=&#39; + (new Date()).getTime();this.onload=null;}&quot; alt=&quot;参加数&quot; src=&quot;http://blog-neta.cocolog-nifty.com/neta/count/zx46GdY2TM?ref=before&quot; style=&quot;vertical-align: middle ! important; margin: 0pt 0pt 0pt 5px ! important; border: 0px none ! important;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そりゃもう、酢漬けです。新ショウガを酢漬けにして（塩も少々）おいておき、これをきざんでご飯に混ぜて食べるだけです。まぁ要するに、ガリを作るわけですが、あれが私にとっちゃ一番。&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>ntakei</dc:creator>
<dc:date>2011-09-02T12:04:26+09:00</dc:date>
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<title>条文を読んでみるはなし（７２）</title>
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<description>特許出願にあまり慣れていない方々には、わりかし誤解されやすい話かと思うのですが、...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;特許出願にあまり慣れていない方々には、わりかし誤解されやすい話かと思うのですが、特許出願をしただけでは「特許」にはならず、登録が「特許権発生」の要件であるわけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そして…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ ようやく&lt;/strong&gt;話は特許権です。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;□ 第66条&lt;/strong&gt;　特許権は、設定の登録により発生する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２　第107条第１項の規定による第１年から第３年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;３　前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第５号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。&lt;br /&gt;1．特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所&lt;br /&gt;2．特許出願の番号及び年月日&lt;br /&gt;3．発明者の氏名及び住所又は居所&lt;br /&gt;4．願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容&lt;br /&gt;5．願書に添付した要約書に記載した事項&lt;br /&gt;6．特許番号及び設定の登録の年月日&lt;br /&gt;7．前各号に掲げるもののほか、必要な事項&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４　第64条第３項の規定は、前項の規定により同項第５号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ １項はそのまま&lt;/strong&gt;。登録によって権利が発生することを述べてます。&lt;br /&gt;　つまり、特許査定（登録査定）では権利は発生せず、登録があってはじめて権利になる、というわけです。この間には登録料納付という手続が必要で、それが２項に規定された事項。１−３年分は一気に納付します。この辺の細かい規定は１０７条までお待ちください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ 特許公報&lt;/strong&gt;掲載事項については３項。公開公報の掲載事項と比較してください。&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;&lt;li&gt;-1．特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;+1．特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;2．特許出願の番号及び年月日&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;3．発明者の氏名及び住所又は居所&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;4．願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;5．願書に添付した要約書に記載した事項&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;-6．外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;-7．出願公開の番号及び年月日&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;+6．特許番号及び設定の登録の年月日&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;7,8．前各号に掲げるもののほか、必要な事項&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;　公開のほうにあって、特許公報にないものには先頭にマイナス、逆に特許公報にあって公開にないものは先頭にプラスをつけてみました。…あんまり変わりませんが。&lt;br /&gt;　なお５項の要約は、公開公報が出ているときには、公報掲載の意味がないので省略可能です。公開公報がでていなければ、公開の際の要約掲載の規定が準用されます（本条４項）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これにより、権利の内容を「公示」するわけです。権利というのは概念的なので、それを具体的に把握できるようにするわけですね。そうでないと、どこからどこまでが権利なのか分かりませんし、誰が権利者なのかも分からないでしょ、というわけです。不動産の登記なんかと同じ趣旨だと説明されたりもします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ ところで&lt;/strong&gt;、この登録はどこにするかというと、「特許原簿」というやつに載るわけです。見本は、例えばこれ。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h19_syosinsya/03_03.pdf&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;　特許権が存続しているかー、とか、誰が権利者じゃ、ということを確かめるときには、この原簿にあたります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;■ さ。そんで&lt;/strong&gt;もって、ここから先。&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;　特許出願人は特許権者に&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;なるわけです。産業財産権法はそうやって、&lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;（Ｉ）出願の前、&lt;br /&gt;（ＩＩ）出願から登録まで&lt;br /&gt;（ＩＩＩ）登録後&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;という各段階で使われる語が変わってきます。そういうところにも多少、注目するようにして頂くと、条文が少しずつ読みやすくなろうかと思います。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>ライトな話題</dc:subject>

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<dc:date>2011-08-30T04:16:15+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2011/08/post-d068.html">
<title>遅れておりますが</title>
<link>http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2011/08/post-d068.html</link>
<description>夜頃更新致します。すみません。</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;夜頃更新致します。すみません。&lt;/p&gt;</content:encoded>



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<dc:date>2011-08-29T13:31:18+09:00</dc:date>
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