更新さぼり期間の落穂拾い
前回更新を止めてしまってから、どこまで何を書いていたかに自信が持てなくなってしまったので、散発的に、9月以降の話題を書き並べて本日の更新にかえることに。
…いえ、サボリではないです。ほんとうです。
■ オバマ大統領の署名シーンが Ustream で流れてるぞ!
と、米国法の改正の折に、誰かが twitter でつぶやいていたので、ミーハー根性を丸出しにしていそいそ見に行ってみると、当該中継は米国内向けで日本では見られないとのことだった(がっかり)。
それはそうとして、今回の改正の目玉はなんといっても、数年間…いや、もっと長きにわたって「やるぞやるぞ詐欺」を繰返してきた、「先願主義」への移行だった(はずだった)。
■ フタを開けた「先願主義」は、実質的に「先公表主義」的なものであったのだけど、それについては既に各所で話題になっているので、ここでの繰返しは避けることにする。
■ 一方の日本。
今回の改正の目玉(だと個人的に思うもの)は、新規性喪失の例外規定の改正だろうか。
ああ染野先生の名著もその意義を失うときが来たんだなぁと感慨も一入。
実務的には適用時点。改正法施行日から遡って6月以内にした行為は適用可能性がある(附則2条1項)。ただし出願は改正後にしないとダメだ(あたりまえ)。あと優先権主張ありの場合の話もあるので、附則2条は一応目を通す必要がある。
あっ。それから、「証明書面」のうち、客観的証拠資料に相当するものは、既に提出不要になっているので、時限的ではあるけれども要注意(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htmの、「(2)平成23年改正前の特許法第30条の適用対象となる特許出願について発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合」の、「ただし」以下を参照)。
えっ。本当にいらないの?
と審査基準室に聞いたら、
まァ実際に判断するのは審査官ですが…
と曖昧な返事だったケド(でもおそらく、後から出すことは可能;うまくできるかは、出願時の書類管理の一点に尽きる)。
■ あとはなんだろ。TPPの話かなぁ。
TPPについては、あまりちゃんとした話がでてきていない(というかTPP自体の対象が広すぎてちゃんとした話をしようとするとおそらく長時間かかってしまう)こともあり、たぶんこのことの影響をちゃんと分かってる人は国民全体でも一握りじゃないかと思う。
かく書いている私もあまり自信がない。
知財としては直近の話題として著作権の問題がでてるけど、弁理士という「サービス」にも影響があるかもなので、個人的には目を離せない状況ではあったりする。
なんだか、米国にはうまいこと乗せられちゃった(いつぞやの声明の問題も、なんだか国内ではうやむやになってるけど、重要事象だよね。どうなったのかまったく知らされないままなのが何なのか)みたいだし、相変らず日本の外交は、「強き」には弱腰みたいである。
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