弁理士の日
えーと。7月1日は、毎年例外なく「弁理士の日」なのでして。で、@benrishikoza さん(twitter 風)からの要請によりまして、ですね。
「弁理士にできること」
というようなテーマで何か書け、ということなのでございます。
弁理士というのは、登録されている以上は、かならず20才以上の日本人(人間)なのでして…
■ 20才以上ということは、日本では選挙権を備えた有権者でもあり、また飲酒やタバコをたしなむことができる年齢でもあるわけです。とうぜん、それより下の年齢から許されている婚姻だとか、運転免許の取得とかいったことは可能です。
■ でもまぁ、@benrishikoza さんが意図してる「弁理士にできること」は、こういうことじゃぁないんだよなぁ。たぶん。
■ おそらく日本にいる弁理士のうちでは、特許に関係する仕事をしている人が Majority な わけでございます。
で、特許の仕事のまぁ6割方を占めるのが明細書の作成から出願の手続だったりするわけです。で、残りの3割8分くらいまでが意見補正をめぐる中間処理、さらに残る2分のうち1分くらいが代理権をめぐる手続。まぁ、受任届を出したり、辞任届を出したり、あるいは委任状の提出をしたり云々というわけですな。
そして最後の1分というのに、いろいろ雑多なものが入る、というわけです。
■ んでもって、こういうことを書くと、またいろいろ反論をもらうことになってしまいそうなのですが、実のところ、上記の6割部分+3割8分部分は、
弁理士でなくてもできる、というか、弁理士と呼ばれる人より長けてる人がいたりする
部分でもあるわけです。では結局「弁理士にでき」て、そうでない人ではできない(あるいは困難な)ことって何か、と言われますと、個人的にはそれはまぁ
トラブルシュート
というか、
例外的な事象への対応
だろうと思うワケです。
■ 例えば---と言って適当なのを書いてしまうと、いろいろと支障があるので、微妙にずれた例をピックアップすると---拒絶理由通知に対する応答期限を徒過してしまったときに、審判段階でなんとかするとか---分かりにくいな。
あるいは---うー難しい---法律上解釈が難しいところで、要件具備をちょっと無理目でも主張してみるとか---あーこれも分かりにくいなぁ、もう。
■ ま、結局のところ、「弁理士にできること」は、具体的な例を挙げないととても抽象的すぎて分かりにくく、一方で具体例を挙げようとすると支障があるという、実に説明の面倒なことなのでありました。中途半端でスマン>@benrisikozaさん。
■ ところで、震災対応の側面では、弁理士会もいろいろ動きましたが(そして今後もいろいろ動く予定になっていると理解していますが)、直近の話としては、被災会員(被災した弁理士)宛の募金約500万円ほどの分配について検討するべく、各会員の被災状況(自宅・事務所・事故原発からの避難等)を調べているようです。私としては、計画停電の影響は受けましたけれども、幸い直接の被災はありませんでしたので(仕事量の低下という間接被災はある気がするけど)、特段回答しませんが、被災された会員の方はぜひこの調査に回答して支援を受けられたらよろしいかと存じます。
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コメント
記事を書いて下さりありがとうございます。
一番早い投稿でした。
ところで、弁理士にできることというと、弁理士会会長選挙への投票とかはダメですかね(違)
・・・失礼しました。
投稿: ドクガク | 2011年7月 1日 (金) 12時15分