裁判員名簿記載、はじまる
先に3連勝していたのに、続けて3連敗というのは、やっぱり永世7冠への道のりが平坦でないことの現れなのか、それとも…。
▽ 続いての最終局は山形の天童市で行われる。あ、これは将棋の竜王戦のことである。
考えてみると、弁理士には、こういう「勝負」ごとはないし、従って「タイトル戦」があるわけでなし、その実力のほどを測定する、比較的客観的指標というものがない。それは良しとすべきことか、そうでもないのか。
■ (話は変わって)裁判員制度のスタートを前に、名簿(裁判員候補者の名簿)への登載が始まったという話である。この名簿に登載された人々には、既に裁判所から「赤紙」が発送されているはずである。
(ちなみに、知人のN氏は、候補段階だから「ピンク紙」か、と言う。いや、それはなんか「ピンクチラシ」を彷彿とさせる…)
■ この「赤紙」の内容については、事前の公報が不足していたせいか、相当の誤解があったようだ。
まず、この名簿への記載があったことについては、公表してはならないことになっているらしい。誰だかが早速 blog に書き込んだとかで、当該記事が削除されたというニュースを見た。
なお、「日常生活の中で家族や親しい人に話すことは問題がない」そうである。…そりゃそうだろう。ただ、そういう話だと、「公」の基準があいまいだが、趣旨的には、関係者が裁判員自身へ接触するなどしないよう、裁判員自身の生活の平穏が目的というから、そのあたりを勘案して判断ということかなぁ。
もう一つ。裁判員であったこと(終わったこと)については公にしてもよいそうである。趣旨的には、その場合もカバーしておいた方がいいような気もするが。
■ それから今回送付されているのは、名簿記載通知と調査票で、
「早速出頭せよ」
という案内ではない。もしかしたら、呼び出すかもよ、という程度の話である(有効期間は来年5月21から12月31日まで)。具体的に言えば、候補者が13から26万人に対して、裁判員として実際に選択されるのは、2.1万人という試算があるようだ。ここで候補者というのは実際に裁判所へ行く人。そこから裁判員をさらに選抜するので、こういう試算ということになるらしい。
調査票の内容は、
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/index.html
に実物のPDFファイルが置いてあるが、裁判員になることができない事由に該当していないか、あるいは裁判員になれないわけではないが、不都合があって裁判員になることが困難であるかどうか。また、困難である期間がある場合はその旨の申告(2ヶ月まで)ができるようになっている。
ちなみに、その不都合の内容は、
重い病気やけが
介護
養育
仕事
重要な用務
出産
の6つの事項のいずれかに限られるようだ。そして「仕事」や「重要な用務」の場合、その事情をもう少し詳しく回答する必要がある。詳しい記入要領はちゃんと別冊についてきているが、一般的なアンケート用紙への記入要領よりは、すこし複雑であるようだ。
■ こういう回答をしないで、単にしまい込むと、不都合な期間がないものとして扱われるらしい。また、そもそも通知を受け取り拒否したり、開封もしないで裁判所へ返送したりした場合も、不都合な期間がないものとして扱われるらしい。
こう見ていくと、どうやら確かに「赤紙」というわけではなくて、もうすこし軽めの、「お呼びするかも」というような通知という程度に捉えておくのがよいみたいだ。
■ と、書いている私であるが、以前にも書いたように、今の身分のままならば、裁判員になることはない。それは、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第15条1項に、裁判員の職務に就くことができない者が列挙されているのだが、その7号に「弁理士」とあるからである。念のため列挙してみると、
1号 国会議員
2号 国務大臣
3号 行政機関の職員(の一部)
4号 裁判官・裁判官だった者
5号 検察官・検察官だった者
6号 弁護士
7号 弁理士
8号 司法書士
9号 公証人
10号 警察官
11号 裁判所職員
12号 法務省職員
13号 公安委員会委員、警察職員
14号 判事・判事補・検事・弁護士となる資格を有する者
15号 大学・大学院の法律学の教授、准教授
16号 司法修習生
17号 都道府県知事、市町村長
18号 自衛官
となっている。おそらく7、8号あたりは、訴訟代理権があるあたりが邪魔してるんじゃないかと思う。
■ で、ちょっと気になったんだけど、仮に、私のところへ今回の通知が来ていたとして、回答を出さずにおき、弁理士である旨も述べずに、ぼーっとしていたら、そのまま裁判員として参加できてしまうのだろうか。ばれたときには、
おまえ、いい加減にしろ、
とでも言われてしまうのだろうか。まぁ、裁判官がそれをやったら、「おまえなぁ」と叱られそうだけど、弁理士の場合は? 弁理士が職務に就けないことを知らない弁理士もいるんじゃないのか??
■ 今回、テレビなどでもさんざ話題になってしまった、今回の「通知」だけど、もう少し先に公報しておけば、こんな騒ぎにはならなかったのかしらん。とにかく要注意点としては、
- 今回通知があったからといって裁判員になると決まったわけではない
- 未来永劫裁判員の名簿に載るワケじゃない(来年5月から12月までの話である)
- 支障がある場合は必ず、その旨を書いて回答書を送ること(無回答だったり、開封もせずに返送すると、支障がないとみなされてしまう)
という話なんだろうな。パンフレットは漫画みたいだし、ぱらぱらと目を通してみられると、多少の誤解は解けそうな気がする。とはいえ、受け取った人たちみんながみんな、漫画が見やすいわけじゃないと思うよ?
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