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都内の小中学校は間もなく夏休みに入ろうというのに、すっきりとした天気にはなっていないから、いつまでも水無月のような気がしていたが、既に七月に入って半月が経過している。つまり、「弁理士の日」から半月も経過しているじゃないか!
▽ 毎年、なんとなく参加している「弁理士の日企画」のネタだが、今回は「知財業界での初体験」だという。
業界? 業界かあ。
イギリスのコメディグループ、モンティ・パイソンには、「ライフ・オブ・ブライアン」という、問題作がある。まあ、その内容はともかくとして、この映画の最後で歌われる曲がなかなかの名曲である。タイトルを、
Always look on the bright side of life
という。
▼ 要するに、いつも物事の明るい面を見よう、というわけである。
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本屋に行って本を買うより、電子書籍サイトから電子書籍を買うことが増えた今日この頃ですが、先日、使っているサイトから、「もうすぐコインの使用期限が切れちゃうよ」という案内が。
大した額ではなかったのですが、こういう案内が来ると、使ってやりたくなるのが心理というもので、
むっ。このやり方を弁理士の業務にも使えないものか…!
などと下らないことを思いつつ、いつか読んでみようかと思っていた本をポチった次第です。
▽ (記事内容にネタバレが含まれますので、未読の方はご注意のほど)
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小学校にエアコンを導入するかどうかでモメる、というのは私が子供のころは考えられなかった話だ。
それはエアコンの価格や導入工事の難しさ、みたいなものもさることながら、夏場がこんなに暑かった記憶がないからだ。
▽ もちろん夏は昔から暑いものだったんだけど、高々30度をすこし超えるくらいが一般的で、現代のように、日常的に体温ほどの気温になったことは記憶にない。
普段それなりに体調管理に気を使っているつもりの私ではあるが、さすがに先月末にはちょっとばかり熱中症気味に陥ってしまった。
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そろそろ「酷暑」の上をいく単語を考えたほうがいいと思えてくる今年の夏ですが、
カレンダーが一枚めくられて、既に8月。今年も残り5ヶ月となってしまいました。
▽ しかし、それにしても暑い。
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ちかごろはハイボール愛好者が増えたのか、居酒屋どころかファミリーレストランにまで「ハイボール」メニューがあって驚くことがある。蒸留酒ならではの飲み口で、ビールなんかより却ってすっきりした感じがあっていいのかも知れない。もっとも、多くの店では分量を、意図的にかそうでなくかは知らないが、間違っているのか、どうにも薄すぎる「ハイボール」になっている。
▽ むかし連れて行かれた、おねーちゃんのいる場末(?)のバーの焼酎ほどではないとは思うんだけれども、家で作ればもうちょっと飲みでがあるものが飲めるわけで、ちょっとばかり納得がいかない。
さて、人工知能における「蒸留」の話のつづきから。
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ふだんあまりテレビは見ないのだけど、たまたま目にした番組で、とある現場で発せられた発言を分析して、その現場の指揮系統の状況だとか、その現場にいた人の疲労度とかを推定してみたらしいことを言っていた。
▽ 具体的にどうやって分析したかも紹介され、分析をした企業の担当者は、いわゆる人工知能の開発チームの人らしかった。もっとも、人工知能を使用して分析した、とは言っていなかった、ような、気が、する…。
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4月である(もう4週目に入ってるけど)。 某研究所の副所長も無事(?)退任し、ヒラに戻ったので、そろそろ blog も再開できる気がする(ああいう役がついてると、なかなかいろいろ書けないのである)。と、思いつつ、すでに4週目なんだけど。
▽ 4月からは特許出願の費用もわずかばかり安くなったりと、いろいろなところですこしずつ変化がある。
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「いやあ法改正とかいろいろあるのに、お互いにとれる時間も少ないことですし、勉強会でもやりませんか一緒に」
などと言われ、その勉強会は一度は確かに開催されるものの、二度目からはだんだんぐだぐだになって行く…。という経験が何度かあって、勉強会というものにはあまり信用を置いていないんだけれども、冒頭に書いたような、勉強会の動機じたいは合理的だと思っている。
▼ それで、ここのところ徐々に(海外では)ウェブサービスが始まっているグローバルドシエについて誰か説明してくれないものかと思っていたのだけど、僕のところには寡聞にして聞えてこないので、村八分にされているのかも知れないという不安を若干感じつつ、試したところを書いてみようかなあと。
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製造方法によって物を特定しようとする請求項、いわばプロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレイムについては、最近の最高裁判決(平成24年(受)1204号事件(H27.6.5第二小法廷),裁判所時報1629)により---過去から早大の高林教授らが述べているように---、今後は原則として不明確な記載として処理されることとなると考えられる。
▼ この最高裁判決を受けて、特許庁はこの6日に早速、暫定的ながらPBPクレイムの取り扱いについての見解を発表した(「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」,https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf)。
しかしながら、一実務家としては、この取り扱いについては疑問を感じるところがあるので、以下徒然に書いてみたい。
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